事例1271
交通事故後遺症★熊本県外(兵庫県)で発生した交通事故・男性につき、後遺障害等級「併合9級」の認定取得
依頼者:男性
事故発生地:兵庫県
受傷内容:長母指伸筋腱損傷・上腕骨近位端粉砕骨折・橈骨遠位端骨折など
《自賠責保険への被害者請求→後遺障害等級「併合9級」の認定を取得しました》
弁護士が、ご本人様の代理人として、
自賠責保険に被害者請求の形で、後遺障害等級認定の申請を行いました。
被害者請求の結果、
① 長母指伸筋腱損傷後の母指の機能障害について、患側の指節間関節(IP)の可動域が、健側の可動域角度の1/2以下に制限されているとして、後遺障害等級10級7号「1手のおや指の用を廃したもの」
② 上腕骨近位端粉砕骨折後の肩関節の機能障害について、患側の肩関節の可動域が、健側の可動域角度の3/4以下に制限されているとして、後遺障害等級12級6号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」
③ 手関節痛について、画像上、橈骨遠位端骨折後の関節面の不整が認められ、他覚的に神経系統の障害が証明されるものとして、後遺障害等級12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」
の①②③の後遺障害等級の認定がなされました。
①②③を併合した結果、後遺障害等級「併合9級」となります。
《自賠責保険への被害者請求にあたってのポイント》
長母指伸筋腱損傷は、経過診断書に「傷病名が記載されていません」でした。
しかし、弁護士が残存症状を聞き取ったところ、
ご本人様は「母指(親指)の動きが悪い」と訴えられました。
そこで、弁護士は「医療証拠を精査」して、診療報酬明細書の記載をもとに、後遺障害等級認定申請を行いました。
また、弁護士は、
「長母指伸筋腱損傷による可動域制限」であることを指摘し、
後遺障害等級認定において、原則として用いられる、
「他人が手を添えて測定」する「他動による」関節の可動域の値ではなく、
「自分で動かせる範囲はどの程度か」という「自動による」関節の可動域の値を用いて、
後遺障害等級の該当性を判断するのが妥当である、と主張し、
かかる弁護士の主張に沿った、後遺障害等級認定が行われました。
結果として「認定された後遺障害等級が大きく異なった」と考えております。