事例1338
交通事故異議申立★熊本市内・40代男性・むち打ち症後の神経症状について、後遺障害等級「非該当」→弁護士による異議申立により「併合14級」へ認定結果が変更NEW
被害者:40代男性、熊本市内在住
傷病内容:頚椎捻挫・腰椎捻挫
《後遺障害等級は「非該当」との認定でした》
ご本人様は、交通事故による、むち打ち症(頚椎捻挫・腰椎捻挫)により、
整形外科での約5か月の治療を経ても、
①頚部痛・上肢の痛みや痺れ
②背部痛・腰痛・下肢の痛みや痺れ
などの症状が残存してしまいました。
しかし、後遺障害等級認定結果は「非該当」という、到底、納得できないものでした。
《弁護士の活動~診療録などを検討して異議申立を行った結果、後遺障害等級「非該当」が「併合14級」へ変更されました》
いなば法律事務所の弁護士は、本件事故の規模や症状経過を考えると、
「後遺障害等級『非該当』との認定はおかしい」と考えました。
そこで、異議申立を行ったのですが、
単に「認定結果に納得できない」と主張するのではなく、
「診療録」やその他の本件に関連する事情を検討した上で、
「ご本人様には後遺障害等級14級9号が認定されるべきである」と異議を申し立てました。
弁護士が異議申立を行った結果、
①の症状→後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
②の症状→後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
へ、等級認定結果が変更されました。
全体として、後遺障害等級「併合14級」の認定となります。