事例1353
交通事故示談★熊本県阿蘇郡在住の50代男性・当方過失割合10%につき、後遺障害等級「併合14級(14級9号「局部に神経症状を残すもの」×2部位」を取得し、お手取りで「約565万円」の示談金を受領して事故解決
被害者:50代男性、熊本県阿蘇郡在住
後遺障害等級:併合14級(14級9号「局部に神経症状を残すもの」×2部位)
《弁護士の解決①~後遺障害等級「併合14級」の認定を得ることができました》
交通事故によるお怪我の治療中から、弁護士に、ご相談をいただいていた事案です。
治療終了後、ご本人様は、「後遺障害等級認定は難しい」と考えておられました。
弁護士が、ご本人様に、治療終了後のお身体の状況を伺ったところ、
「疼痛や感覚鈍麻が残っている」ご様子であり、
後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」が認定される可能性があるのではないか、と判断されました。
そこで、弁護士から、ご本人様に、後遺障害等級認定申請をお勧めしました。
治療終了時から時間が経過していましたが、治療当時の主治医(総合病院の整形外科医)に、後遺障害診断書を作成頂き、
後遺障害等級の認定を求めた結果、
・後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」×2部位
(あわせて併合14級となります。)
が、認定されました。
《弁護士の解決②~保険会社と示談交渉を行い、過失相殺後かつ既払金控除後の「お手取り額」で「約565万円」の示談金を受領することができました》
弁護士は、後遺障害等級併合14級の認定を得た後、
保険会社と、妥当な示談金額をめぐって交渉を行いました。
交渉にあたっては、ご本人様と協議し、
「本件では、どういう損害費目を、いくらで計上できるのか」
「その理由は何か」
「今後、保険会社との交渉や、裁判をした場合に争点となるポイントは何か」
などを、丁寧にご説明しました。
(この点をきちんとご理解いただくことで、交渉で示された示談金額が妥当なのか、妥当でないかの判断ができることになります。)
弁護士が保険会社と交渉した結果、
・休業損害:約55万円
・傷害慰謝料(入通院慰謝料):約165万円
・後遺障害逸失利益:約300万円
・後遺障害慰謝料:約110万円
などの損害額認定を受けることができました(損害合計額は、公的医療保険の医療費があるため不明です。)。
ご本人様側の過失10%に相当する金額と、保険会社が既に支払った金額を控除した後の、お手取りの示談額は
「約565万円」
となります。