事例1354
交通事故後遺症★熊本市中央区在住の男性・バイク事故後の「肩の鈍痛など」の症状について、弁護士が自賠責保険へ被害者請求を行い、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」の認定を得ました
被害者:男性、熊本市中央区在住
《いなば法律事務所の弁護活動~自賠責保険へ被害者請求→後遺障害等級14級9号の認定を得ました》
バイク事故後の神経症状について、
弁護士が、被害者様の代理人として、自賠責保険へ被害者請求を行い、後遺障害等級認定を求めました。
弁護士による請求の結果、
被害者様に残存してしまった「肩の鈍痛など」の神経症状について、
「医学的に説明可能な痛みやしびれなどが持続している」として、
後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
が認定されました。