事例1355
労災事故★熊本県内在住・女性・弁護士が労働者災害補償保険(労災保険)へ申請を行い、後遺障害等級10級(第10級の9、第14級の9)の認定を得ました。
弁護士が、
様式第10号に勤務先の証明を取り付けて、
労働者災害補償保険(労災保険)に対して、障害補償給付等の申請を行った事案です。
労災保険への申請の結果、
①後遺障害等級第10級の9「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」
②後遺障害等級第14級の9「局部に神経症状を残すもの」
の認定を受けることができました。
①と②で、全体として、後遺障害等級「10級」の認定となります。