事例1360
交通事故後遺症★事故発生地「熊本県菊池郡」・受傷内容「上腕骨骨折ほか」の50代女性の方につき、後遺障害等級10級10号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」の認定を得ました
被害者:50代女性
事故発生地:熊本県菊池郡
受傷内容:上腕骨骨折・肘内側側副靱帯損傷
《後遺障害等級10級10号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」の認定を得ることができました》
交通事故後の入通院治療中に、
いなば法律事務所の弁護士に、法律相談の上で、ご依頼をいただきました。
症状固定を待ち、治療先の整形外科から、後遺障害診断書を取得し、
後遺障害等級の認定を求めました。
結果として、
上腕骨骨折後の肩関節の機能障害について、
患側の可動域が、健側の可動域角度の1/2以下に制限されているものとして、
・後遺障害等級10級10号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」
の認定を得ることができました。