事例1363
交通事故後遺症★50代男性・熊本市内在住につき、後遺障害等級併合11級(12級13号、12級14号、14級5号)の認定を取得
被害者:50代男性、熊本市内在住
《後遺障害等級「併合11級」(12級13号、12級14号、14級5号)が認定されました》
後遺障害等級の認定を求めたところ、
①頭部外傷後の神経系統の機能又は精神の障害について、
「通常の労務に服することはできるが、身体性機能障害のため、多少の障害を残すもの」と捉えられるとして、
後遺障害等級12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」
②前額部の瘢痕について、
人目につく10円銅貨大の瘢痕と捉えられるとして、
後遺障害等級12級14号「外貌に醜状を残すもの」
③下肢の瘢痕について、
後遺障害等級14級5号「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」
の、合計3部位の後遺障害等級が認定されました。
①+②+③で、後遺障害等級「併合11級」の認定となります。