事例1364
交通事故異議申立★熊本県外(関西地方)在住の女性につき、弁護士が代理人として異議申立(自賠責被害者請求)を行い、後遺障害等級「非該当」→「14級9号」へ、認定結果が変更されました。
被害者:女性、熊本県外(関西地方)在住
異議申立前の後遺障害等級:「非該当」
異議申立後の後遺障害等級:「14級9号」
《弁護士の活動~ご本人様を代理して異議申立を行い、後遺障害等級「非該当」→「14級9号」へ認定の変更を受けることができました》
熊本県外(関西地方)在住の女性の方の、後遺障害等級「非該当」事案です。
受傷内容や残存症状から、後遺障害等級「非該当」との結果はおかしいと考えた、いなば法律事務所の弁護士は、代理人として、自賠責保険へ被害者請求(実質的な異議申立)を行いました。
詳細は伏せさせて頂きますが、
異議申立の結果、
照会書の回答等からうかがえる症状経過や治療経過等を勘案すると、
ご本人様に残存してしまった下肢の神経症状について、
「将来においても回復が困難と見込まれる障害」と捉えられるとして、
自賠責保険(共済)審査会の審議に基づき、
後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」が認定されました。