事例1366
交通事故後遺症★熊本県内在住・10代女性につき、後遺障害等級9級16号「外貌に相当程度の醜状を残すもの」の認定を得ました
被害者:10代女性、熊本県内在住
《自賠責被害者請求→後遺障害等級9級16号の認定取得》
いなば法律事務所が、事故発生直後に法律相談をお受けし、
その後、顔面部の傷痕について、後遺障害等級の認定申請を行った事案です。
弁護士が、代理人として、自賠責保険に被害者請求を行った結果、
・額の線状痕について、面接調査の結果、「人目につく程度以上のもの」と認められ、「長さが5センチメートル以上」と捉えられるとして、後遺障害等級9級16号「外貌に相当程度の醜状を残すもの」
の認定を受けることができました。