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交通事故訴訟★死亡事故・男性・「当方過失55%」の事案で、過失相殺後かつ保険会社の既払い金控除後で、弁護士費用相当額「約380万円」や 遅延損害金「約415万円」も含めて、合計「約4585万円」を回収して事故解決

2025/11/17

  • 死亡事故
  • 過失割合
被害者:男性、熊本県内在住
結果:死亡事故
 
 
《いなば法律事務所への弁護士変更→熊本地方裁判所への訴訟提起と判決を経た解決》
当初、ご依頼されていた弁護士から、いなば法律事務所へ、「弁護士交代」をされた事案です。
 
残念ながら、当方に「相当程度の過失」が認められてしまうことが想定される事案でしたが、
ご遺族様のお気持ちにできるだけ、お応えすることと、
「弁護士費用相当額」や「遅延損害金」の回収も考え、熊本地方裁判所に訴訟提起を行う方針で臨みました。
 
なお、
弁護士費用相当額とは、交通事故の訴訟において、損害額本体に加えて、裁判所が認めてくれることが多い費目です。
~交通事故の損害賠償にあたり重要なこと⑭「弁護士費用を加害者に負担させられるか?」~
https://www.5225bengoshi.com/guide/detail/masterid/105?start=15
 
遅延損害金とは、交通事故の賠償金について、法律上、発生している金利のことです。
~交通事故の損害賠償にあたり重要なこと⑫「遅延損害金」~
https://www.5225bengoshi.com/guide/detail/masterid/100?start=15
 
 
訴訟における攻防の詳細は伏せさせて頂きますが、
裁判所から判決を頂き、
 
弁護士費用相当額「約380万円」
遅延損害金「約415万円」
 
なども含め、
当方過失「55%」に相当する金額や、保険会社が既に支払った金額を除いた金額で、

「約4585万円」
 
を回収して、交通事故の解決をすることができました。

なお、賠償金の本体部分でも、被告主張額と裁判所認定額は「約1330万円」の違いがありましたが、
(裁判所認定額のほうが大きい。)
上記弁護士費用相当額と遅延損害金の合計「約795万円」は、訴訟をしない場合は、まず、回収できなかった金額と考えられます。

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