事例1368
交通事故後遺症★「眼窩底骨折」ほかを受傷してしまった、熊本県内在住の30代男性につき、後遺障害等級「併合10級」の認定を取得
被害者:30代男性、熊本県内在住
傷病名:眼窩底骨折ほか
《後遺障害等級「併合10級」が認定されました》
症状固定時期を待って、治療先の病院から、後遺障害診断書を取得し、
ヘス検査などの必要な検査を受けました。
その結果、
①正面視で複視があるとの自覚症状のみならず、ヘスチャートから正面視での複視が認められることから、「正面を見た場合に複視の症状を残すもの」として、後遺障害等級10級2号
②知覚障害や痛み・痺れが残っている部位に、これらの神経症状は、将来においても回復が困難と見込まれると判断され、「局部に神経症状を残すもの」として、後遺障害等級14級9号(②は3部位に認定されています。)
の後遺障害等級が認定されました。
①②をあわせて、全体として「併合10級」の認定となります。