事例1370
交通事故後遺症★熊本県内・60代男性・歩行中の事故で「中手骨骨折・CM関節脱臼骨折ほか」を受傷されてしまった事案につき、弁護士が自賠責保険に被害者請求を行い、後遺障害等級「併合9級相当」の認定を得ました
被害者:60代男性、熊本県内在住
受傷内容:中手骨骨折・CM関節脱臼骨折ほか
《弁護士の活動~自賠責保険へ被害者請求→後遺障害等級「併合9級相当」が認定されました》
歩行中の交通事故により、
「中手骨骨折・CM関節脱臼骨折ほか」のお怪我をされてしまった、
60代男性の後遺障害等級認定事案です。
弁護士が、自賠責保険へ被害者請求の形で、後遺障害等級の認定を求めたところ、
①手関節の機能障害
:患側の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているとして、後遺障害等級12級6号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」
②手指の機能障害
:患側の1手のおや指以外の2本の手指について、中手指節関節(MCP)の他動運動による可動域が、健側の可動域角度の1/2以下に制限されているとして、後遺障害等級10級7号「1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの」
が認定されました。
①②は、本来、「異なった系列」の障害ですが、
後遺障害等級認定の実務上、「同じ側の上肢の機能障害と手指の機能障害」がある場合には、「同一の系列」として取り扱うことから、併合の方法を用いて、「併合9級相当」との認定となります。