事例1376
交通事故示談★熊本県内・独身の有職女性・頚椎捻挫ほか・後遺障害等級非該当につき、「家事従事者」としての休業損害「55万円強」など、合計「300万円弱」の損害額認定を受け、示談での事故解決NEW
ご依頼者:お仕事をされておられる独身女性、熊本県内在住
後遺障害等級:非該当
傷病名:頚椎捻挫・腰部打撲ほか
《いなば法律事務所の弁護士の解決》
弁護士が、保険会社と示談金の交渉を行った事案です。
一般的に、
主婦休損(家事従事者としての休業損害)は、
「ご自分の家事をしているのみでは認定されず」どなたかの家事を行っていることが必要になります。
典型的には、ご結婚されて、配偶者やお子様と同居し、これらのご家族の家事をされている場合があたります。
本件では、
ご依頼者様は、ご結婚されておられず、お仕事もされておられました。
しかし、
「高齢のお母様がおられる」ことから、
弁護士は、ご依頼者様は、仕事をして自分の分の家事をしているだけでなく、
「お母様の家事をしている」
「お母様は、年齢的に、主婦的な働きをすることは困難である」
と主張しました。
加害者側の保険会社は、
「お仕事を休業された分の休業損害を算定する」
「その場合の休業損害は35万円強である」
と主張していましたが、
最終的には、弁護士の「家事従事者として計算すべき」との主張を受け入れて、
「家事従事者として計算した55万円強の休業損害」を認定しました。
具体的には、
治療費:145万円強
交通費:5万円強
休業損害:55万円強(>仕事を休んだ分の休業損害)
傷害慰謝料:90万円強
など、合計「300万円弱」の損害があると認定し、
そこから、保険会社が既に支払った金額を除いた、
「155万円弱」の示談金をご本人様に支払う
という内容で、示談による、事故解決をすることができました。