事例1384
交通事故訴訟★「顔面の線状瘢痕や複視等」の症状が残ってしまった熊本県内在住の70代女性につき、保険会社提示「約920万円」→弁護士が裁判上の和解で「約1580万円」を回収して事故解決
2026/01/12
- 顔・外貌
- 頚部
- 肩
- 上肢
- 1~8級
- 9級
- 13級
- 14級
被害者:70代女性、熊本県内在住
過失割合:保険会社主張「当方15%」→「当方10%」で解決
残存症状:顔面の線状瘢痕、複視など
後遺障害等級:併合8級
後遺障害等級の内訳:
①9級16号「外貌に相当程度の醜状を残すもの」
②13級2号「正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの」
③14級9号「局部に神経症状を残すもの」
④14級9号「局部に神経症状を残すもの」
※ ①の醜状障害について、残存する線状瘢痕は、単独では「長さ5cm以上」ありませんでしたが、相隣接していることから合算して「長さ5cm以上」と評価されました。
《弁護士による解決~熊本地方裁判所へ訴訟提起を行い、保険会社提示額から「約660万円」増額した「約1580万円」の賠償金を回収しました》
保険会社から示談金が提示されておられましたが、
「おかしいのではないか?」とお考えになり、
いなば法律事務所にご相談をいただいた事案です。
弁護士は、
・賠償金の増額ができる可能性が高いと考えられること
・相手方保険会社や担当者の傾向から、これ以上、交渉を継続しても、十分な賠償金を得られる可能性が低いと考えられること
から、裁判所へ訴訟提起を行い、裁判内で解決することが適切と考えました。
そこで、ご依頼者様と協議の上、熊本地方裁判所へ訴訟を提起しました、
また、単に法律上の主張を行うだけでなく、
弁護士が「眼鏡店や医療機関へ具体的な照会」を行うなどの、証拠収集活動も行いました。
具体的な損害項目や裁判所の判断内容は、伏せさせていただきますが、
・弁護士へのご依頼時点「約920万円」→和解解決額「約1580万円」
※ いずれも、保険会社の既払金を控除した後の金額です。
へ、交通事故の賠償金を増額して、裁判上での和解による解決をすることができました。
事故の過失割合も、
・保険会社主張の「ご依頼者様15%」→「10%」
へ、当方過失割合を引き下げての解決となっております。