事例1386
交通事故後遺症★熊本県内在住の女性・「肩鎖関節脱臼」ほかについて、弁護士が自賠責保険に被害者請求を行い、後遺障害等級10級10号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」が認定されました。NEW
被害者:女性、熊本県内在住
傷病名:肩鎖関節脱臼ほか
《「肩鎖関節脱臼」後の「肩関節の可動域制限」について、後遺障害等級10級10号が認定されました》
弁護士が、自賠責保険に被害者請求の形で、後遺障害等級認定申請を行った事案です。
整形外科での治療を経ても、残存してしまった肩関節の可動域制限
(簡単にいうと「肩関節の動きが悪くなった」ということです。)
について、
患側(怪我をされたほう)の肩関節の可動域が、健側(怪我をされていないほう)の肩関節の可動域角度の1/2以下に制限されていることから、
後遺障害等級10級10号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」
が認定されました。