事例1408
交通事故異議申立★熊本市中央区・60代男性・「頚椎捻挫」後の「頚部から肩の痛み、めまい」などの症状について、後遺障害等級「非該当」→弁護士が異議申立を行い「後遺障害等級14級9号」へ認定変更されましたNEW
被害者:60代男性、熊本市中央区在住
傷病名:頚椎捻挫ほか
《いなば法律事務所の弁護活動~後遺障害等級「非該当」事案について「異議申立」を行い、後遺障害等級「14級9号」の認定を得ました》
後遺障害等級「非該当」であった事案です。
弁護士が、異議申立を行った結果、
「頚椎捻挫」後の「頚部から肩の痛み、めまい」などの症状について、
後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
が認定されました。