事例1409
交通事故示談★後遺障害等級「10級10号」の熊本県菊池郡在住の男性につき、弁護士交渉により、保険会社が支払済みの金額を除き「約2370万円」を回収して事故解決NEW
被害者:熊本県菊池郡在住の男性
後遺障害等級:10級10号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」
《いなば法律事務所の解決~保険会社と賠償金額を交渉して「約2370万円」の示談金の支払いを受けて事故解決》
後遺障害等級10級10号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」の認定を受けた被害者の方について、弁護士が、賠償金額の交渉を行わせていただいた事案です。
・入院中の雑費は「日額1500円」で計算する、
・実際の減収額にかかわらず、
「ご本人様の現実収入額の27%に相当する金額」が、毎年、収入減となっているものとして、「平均余命の半分にあたる年数分」を逸失利益として賠償対象とするなど、
(現実収入額×27%×平均余命の半分)
合計「約2485万円」の賠償額の認定を受ける形で、示談による事故解決となりました。
保険会社が支払済みの金額が「約115万円」ありましたので、
これを控除した残額
「約2370万円」
の支払を、示談解決時に受ける形となります。