事例1414
交通事故後遺症★「①腱性マレット指(腱性マレットフィンガー)」「②頬部打撲・挫創」を受傷された、熊本市中央区在住の男性につき、後遺障害等級「併合9級」の認定を得ました。NEW
ご依頼者:熊本市中央区在住、男性
受傷内容:①腱性マレット指(腱性マレットフィンガー)、②頬部打撲・挫創
《弁護士の活動~自賠責保険へ被害者請求を行い、後遺障害等級「併合9級」の認定を得ました》
①腱性マレット指(腱性マレットフィンガー)
②頬部打撲・挫創
を受傷されてしまった、熊本市中央区在住の男性の方の事案です。
マレット指に対しては、短期間ですが入院手術を行い、リハビリもされました。
その結果、若干の可動域制限は残ってしまったものの、
幸いにも、手指の機能障害の程度に達するような可動域制限は残らずにすみました。
弁護士は、自賠責保険に被害者請求の形で、後遺障害等級認定を求め、
①マレット指については、
疼痛やしびれが残っていたことから、
後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」の認定を受けることができました。
②頬部の線状痕については、
損害保険料率算出機構自賠責調査事務所の面接調査を経て、
後遺障害等級9級16号「外貌に相当程度の醜状を残すもの」
の認定を得ることができました。
①②をあわせて、後遺障害等級「併合9級」となります。