事例1426
交通事故示談★「頚椎捻挫」「手関節三角骨骨挫傷」などを受傷された、熊本市東区在住の50代女性につき、加害者側保険会社が支払済みの賠償額「約130万円」のほかに、弁護士依頼により「約425万円」を回収して、示談により事故解決NEW
被害者:50代女性
職業:兼業主婦(パート勤務)
傷病内容:頚椎捻挫、手関節捻挫、手関節三角骨骨挫傷など
※ 「骨挫傷」とは、いわゆる骨折には至らないものの、骨の内部に微細な損傷や出血がある状態です。
後遺障害等級:「非該当」→「併合14級」(14級9号「局部に神経症状を残すもの」×2部位)
《いなば法律事務所の弁護士による解決①~後遺障害等級「併合14級」を得て、自賠責保険から「75万円」を先行して回収》
後遺障害等級「非該当」と判断された交通事故です。
いなば法律事務所の弁護士は、被害者様に「僧帽筋・棘上筋の圧痛や手関節尺側の圧痛、包丁が強く握れない」などの神経症状が残存していることについて、
・刑事記録の写し
・診療録の写し
を裏付け資料として提出し、これら資料に基づく意見書を作成して、
自賠責保険に被害者請求(実質的な異議申立)の形で、
後遺障害等級の「認定変更」を求めました。
その結果、
後遺障害等級認定結果が、
「非該当」→「併合14級」(14級9号「局部に神経症状を残すもの」×2部位)
へ、変更され、
自賠責保険から、後遺障害分の自賠責保険金「75万円」を回収できました。
通常の加害者側保険会社との示談交渉では、上記75万円は示談解決時の回収金に含まれますが、
本件では、この時点での「先行回収」となります。
《いなば法律事務所の弁護士による解決②~加害者側保険会社と交渉を行い、追加で「約350万円」を回収して示談解決》
後遺障害等級の認定変更を得られた後、
弁護士は、示談の案を作成し、ご依頼者様と協議した上で、加害者側保険会社と賠償額の交渉を行いました。
交渉にあたり、弁護士は、
例えば、ご依頼者様はパートをしているが、主婦として家事も行っている点を強調し、
年収ベースで「400万円程度」と考えるべきである等の主張を行いました。
弁護士が、加害者側の保険会社と交渉した結果、
最終的に、
保険会社が既に支払済みの賠償額「約130万円」
弁護士が、自賠責保険から先行して回収した「75万円」
に加えて、新たに、
「約350万円」
の支払を受ける、という内容で、示談の話をまとめることができました。
加害者側保険会社が既に支払済みの賠償額に加えて、弁護士が回収した賠償額は、
「75万円」+「約350万円」=「約425万円」
となります。