事例1427
交通事故後遺症★「外傷性頚部症候群」「腰部打撲」などを受傷された、熊本市内在住の男性の「頚部痛」や「腰痛」などにつき、後遺障害等級「併合14級」の認定を受けることができました。NEW
被害者:男性、熊本市内在住
傷病名:外傷性頚部症候群、腰部打撲など
《弁護士が自賠責保険に被害者請求を行い、後遺障害等級「併合14級」の認定を受けることができました》
交通事故の後に、整形外科などで治療をされましたが、
10か月弱の治療を経ても、
①「頚部痛や張り」「上肢痺れ」
②「腰痛」「下肢痺れ」
といった症状が残存して、改善しませんでした。
そこで、主治医(整形外科医)から後遺障害診断書を取得し、
弁護士が被害者様の代理人として、自賠責保険へ、被害者請求の形式で、後遺障害等級の認定申請を行いました。
弁護士申請の結果、
①②の症状は「将来においても回復が困難と見込まれる」として、
①について、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
②について、後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」
の合計2部位の後遺障害等級認定を受けることができました。
2部位を併せて、「併合14級」の等級認定となります。