事例1429
交通事故後遺症★事故により「脊椎椎体を圧迫骨折」等されてしまった、熊本県内在住の男性につき、後遺障害等級8級2号「脊柱に運動障害を残すもの」の認定取得NEW
依頼者:男性、熊本県内在住
《後遺障害等級8級2号「脊柱に運動障害を残すもの」が認定されました》
主治医から後遺障害診断書を取得し、
後遺障害等級認定を求めたところ、
脊椎圧迫骨折や脊椎後方固定術などを原因として、
胸腰椎部の可動域が「参考可動域角度の2分の1以下」に制限されているとして、
後遺障害等級8級2号「脊柱に運動障害を残すもの」
が認定されました。