事例1432
交通事故後遺症★熊本県内在住の男性・「急性硬膜外血種」「前頭葉脳挫傷」ほかにつき、後遺障害等級「併合8級」の認定を取得NEW
2026/06/23
- 頭部・脳
- 顔・外貌
- 傷跡
- 高次脳機能障害
- 1~8級
- 9級
依頼者:熊本県内在住の男性
傷病名:急性硬膜外血種、前頭葉脳挫傷ほか
《弁護士の活動~自賠責保険へ被害者請求を行い、後遺障害等級「併合8級」の認定を取得しました》
交通事故後に遭われた後の治療中に、ご依頼をお受けした事案です。
症状固定後に、弁護士が、ご本人様を代理して、自賠責保険に被害者請求の形で、後遺障害等級の認定を申請しました。
弁護士申請の結果、
① 後遺障害等級9級10号「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」
② 後遺障害等級9級16号「外貌に相当程度の醜状を残すもの」
の認定がなされました。
①②をあわせて、「併合8級」の後遺障害等級となります。