事例1434
交通事故異議申立★熊本県荒尾市在住・50代女性・「頚椎捻挫、頚椎椎間板ヘルニア」・「後遺障害等級『非該当』」→弁護士が異議申立(自賠責被害者請求)を行ったところ「後遺障害等級『14級9号』」が認定されました。NEW
被害者:50代女性、熊本県荒尾市在住
後遺障害等級:「非該当」→「14級9号」
《弁護士の活動~異議申立を行い、後遺障害等級「非該当」→「14級9号」への等級認定変更を獲得しました》
症状固定後に「手指のしびれや脱力」などの症状が残っていたにも関わらず、
後遺障害等級「非該当」とされていた事案です。
いなば法律事務所の弁護士は、
「後遺障害等級認定の変更」を求めて、
自賠責保険へ被害者請求(実質的な異議申立)を行いました。
詳細は伏せさせて頂きますが、
弁護士が異議申立を行った結果、
ご本人様に残存してしまっていた「手指のしびれや脱力」などの症状について、
「将来においても回復が困難と見込まれる障害」と捉えられるとして、
後遺障害等級14級9号「局部に神経症状を残すもの」の認定を受けることができました。