事例1455
労災事故訴訟★熊本市内在住の男性・高所作業中の転落事故につき、弁護士がご本人様を代理して後遺障害等級「併合9級」を取得し「合計約2235万円」を回収して解決NEW
※ 交通事故ではありませんが、後遺障害等級の考え方や損害賠償額の算定方法など、交通事故と共通する部分が多くありますので、ここで、ご紹介いたします。
なお、交通事故における後遺障害等級の考え方は、労災保険の後遺障害等級の考え方をもとにしています。
被害者:熊本市内在住の男性作業員
受傷内容:上腕骨大結節骨折、大腿骨転子部骨折など
後遺障害等級:併合9級
《弁護士による解決①~労災保険へ障害補償給付の申請を行い「約335万円」を回収しました》
高所作業中の転落事故に遭われてしまった後の治療中に、ご依頼をお受けした事案です。
治療先の総合病院に、ご本人様と一緒に赴くなど、後遺障害等級の認定に向けた弁護活動を行わせていただきました。
その上で、
弁護士は、医証を揃え、熊本労働基準監督署へ、障害補償給付の申請を行いました。
労働基準監督署における面接調査へも、同行させていただきました。
結果として、
労働者災害補償保険(労災保険)から、
・後遺障害等級「併合9級」
が認定され、この時点で、労災保険金(障害補償一時金・障害特別支給金)として、
「合計約335万円」を回収することができました。
※この回収額は、認定された後遺障害等級やその労働者の収入によって変わってきます。
《弁護士による解決②~雇用主などに対して追加の賠償金支払を求めて熊本地方裁判所に訴訟提起→訴訟上の和解により「約1900万円」を追加回収》
労災保険から、後遺障害等級の認定を受けた後、
弁護士は、解決①による回収額では「十分な賠償額とはいえない」として、
事故当時の勤務先などに対して、追加の賠償金支払を求めて、熊本地方裁判所に、訴訟提起をしました。
訴訟においては、交通事故の裁判において保険会社側の代理人となることが多い弁護士が、
一部の被告の代理人となりました。
(被告側が、損保会社の保険に加入していたためと推測されます。)
会社側は、
・会社の責任を争ってくるとともに、
・労災保険が認定した後遺障害等級についても争ってきました。
※ 近年、労災訴訟はもとより、交通事故訴訟においても、会社側ないし保険会社側から、後遺障害等級を争われることが多々あります。
いなば法律事務所の弁護士は、
・労災保険から入手された資料を検討することはもとより、
・治療先の総合病院の診療録を解析するなどの訴訟活動を行い、
会社側に賠償責任が生じることや労災保険の後遺障害等級認定について、丹念に主張立証しました。
訴訟活動の結果、熊本地方裁判所から、
過失相殺かつ損益相殺後で「約1900万円」の支払を受けることで、事件を解決してはどうか、という和解勧告がなされました。
被害者様および会社側の双方が、裁判所の和解勧告を受け入れましたので、
「約1900万円」
での和解成立となりました。
①+②で、既受領の金額を除き、弁護士がご本人様を代理して、
①「約335万円」+②「約1900万円」=「合計約2235万円」
を回収したことになります。