事例1457
交通事故後遺症★自賠責保険へ被害者請求を行い、「胸椎椎体骨折」「腰椎椎体骨折」などを受傷されてしまった、熊本県内在住の女性につき、後遺障害等級「併合8級(但し、既存障害11級7号)」の認定取得NEW
依頼者:女性、熊本県内在住
《後遺障害等級「併合8級」が認定されました》
弁護士が、自賠責保険へ被害者請求の形で、後遺障害等級の認定を申請した結果、
・胸腰椎の椎体の圧潰進行が認められること
・胸腰椎部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されていること
などから、
後遺障害等級8級2号「脊柱に運動障害を残すもの」が認定されました。
その他にも、3部位に、神経症状14級9号「局部に神経症状を残すもの」が認定され、
あわせて、併合8級(但し、既存障害11級7号)の認定となりました。