依頼者:熊本県内在住
傷病名:前頭葉脳挫傷、側頭葉脳挫傷ほか
《政府の自動車損害賠償保障事業(政府保障事業)とは?》
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)や自動車損害賠償責任共済(自賠責共済)の対象とならない「ひき逃げ事故」や「無保険または無共済事故」にあわれた被害者に対し、
法定限度額の範囲内で、
労働者災害補償保険法(労災)等の他の法令による給付や、本来の損害賠償責任者の支払いによっても、なお、被害者に損害が残る場合に、最終的な救済措置として、政府がその損害を填補する制度です。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/public_payment/index.html
(国土交通省のホームページより)
《いなば法律事務所の弁護士の活動~政府保障事業に損害の填補の請求を行い、後遺障害等級「7級」の認定を取得しました》
加害者が、任意保険はむろん、自賠責保険にも加入せずに、飲酒の上で、交通事故を起こしたという悪質な事案です。
いなば法律事務所の弁護士は、
「少しでも、金銭的な補償を受けられる」手段を検討した結果、
国(国土交通省)に対して、
自動車損害賠償保障法72条第1項第2号の規定に基づく、政府の自動車損害賠償保障事業に対する損害の填補の請求を行いました。
請求から時間を要しましたが、
「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」として、
自賠法施行令別表第2に規定されている後遺障害等級第7級と認め、
同等級の法定限度額から他の法令に基づく給付額を控除した残額を填補する旨の通知を受けることができました。
ちなみに、この事案の加害者の刑事処分は、執行猶予だったのですが、
個人的には、このような悪質な事案においても、この程度の処分で終わってしまう、現在の刑事処分の実情が正当なものといえるのか、甚だ疑問を感じます。
【自動車損害賠償保障法】
第72条(業務)
政府は、自動車損害賠償保障事業として、次の業務を行う。
一 自動車の運行によつて生命又は身体を害された者がある場合において、その自動車の保有者が明らかでないため被害者が第3条の規定による損害賠償の請求をすることができないときに、被害者の請求により、政令で定める金額の限度において、その受けた損害を塡補すること。
二 責任保険の被保険者及び責任共済の被共済者以外の者が、第3条の規定によつて損害賠償の責に任ずる場合(その責任が第10条に規定する自動車の運行によって生ずる場合を除く。)に、被害者の請求により、政令で定める金額の限度において、その受けた損害を塡補すること。
三 第16条第4項又は第17条第4項(これらの規定を第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による請求により、これらの規定による補償を行うこと。
2 前項各号の請求の手続は、国土交通省令で定める。