事例1461
交通事故訴訟★反射損害・交通事故により休業した会社役員について、「労務提供を受けていない」のに「役員報酬を支払った」会社にも損害があるとして、弁護士費用相当額を含めて「約40万円」の支払を命じた判決を取得NEW
自動車関係の仕事をされている被害者様から、ご依頼を受けた事案です。
被害者様自身の損害の賠償を求め、熊本地方裁判所に訴訟提起をしました。
付随して、「経営されている会社にも損害がある」として、「会社を原告」とする賠償請求も行いました。
具体的には、被害者様は、交通事故による怪我のため、仕事をすることができない期間がありました。
しかし、会社からは、役員報酬が支払われ続けていたため、
「労務提供を受けていない」のに「支払った役員報酬」が損害であるとして、加害者に請求を行いました。
熊本地方裁判所からは、
①被害者様の役員報酬は、その100%が労務提供の対価である。
②被害者様がギプス固定をしていた期間について、会社は、労務提供を受けていないのに役員報酬を支払ったのであるから、それは加害者が賠償すべき会社の損害である(反射損害)。
との判断のもと、
被害者様に対して、とは「別に」、被害者様が役員をしている「会社に対して」、
弁護士費用相当額を含めて「約40万円」の支払を加害者に命じる旨の判決を取得しました。
※ 一般に、役員報酬は「労務の対価」として支払われる部分(労務対価部分)と会社の「利益配当」として支払われる部分(利益配当部分)に区分されて考えられており、反射損害として認められるのは「労務の対価」としての部分に限られます。本件では、熊本地方裁判所から、「労務の対価」としての部分は「役員報酬の全額」であると認定されました。
もちろん、被害者様ご自身の損害に対しては、別途、損害賠償が認められております。