事例1465
交通事故訴訟★物損・車体側面を擦った「国産・軽自動車」につき、「修理代の10%」の「評価損」の認定を得て、訴訟上の和解解決NEW
《いなば法律事務所の解決~熊本簡易裁判所に訴訟提起し、「修理代の10%」に相当する「約4万円」の評価損の認定を受けて、「訴訟上の和解」による事故解決ができました》
車体の側面を擦った事故であり、評価損の回収はおぼつかない面もありました。
しかし、熊本簡易裁判所に訴訟提起を行い、
裁判の中で、
「修理代の10%」に相当する「約4万円」を評価損として、認定していただく形で、
「和解による事故解決」ができました(当方の過失3割)。