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交通事故における後遺障害等級認定をめぐる裁判例~リハビリ中の関節可動域について(奈良地方裁判所五條支部平成23年9月22日判決)

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【実務上みかける訴訟における加害者側の主張~リハビリ中の関節可動域と後遺障害診断書記載の関節可動域】
交通事故後の残存症状について、
「関節可動域制限」があるとして「後遺障害等級が認定される」場合がしばしばあります。
例えば、肩付近を骨折してしまったところ、
治療を経ても、肩関節が、事故前より曲がらず、可動域制限が残った、というような場合です。
 
熊本を中心に、交通事故の事件解決を多数、みてきた弁護士の経験上、交通事故の民事裁判においては、
 
保険会社側の弁護士が、
 
①医療機関からの診療録等の開示を求めて「文書送付嘱託申立」を行い
(この場合、裁判所は、申立を認めて、医療機関に対する文書の送付を嘱託することが多いです。)
 
②開示された診療録等を精査し(場合によっては、顧問医などに検討してもらった上で)、
 
③診療録等に記載されていた、被害者のリハビリ中の関節可動域は、後遺障害診断書記載の可動域よりも曲がっていた、
リハビリ中の可動域の数値は「作為が入る可能性が低く信用できる」ところ、
この可動域では「後遺障害等級認定レベルに達していない」から、
被害者が主張するところの、自賠責保険で認定された「後遺障害等級認定は誤り」だ、
といった主張をしてくることがあります。

(弁護士によっては、「主治医が、後遺障害等級が認定されやすいように忖度して、後遺障害診断書には、緩めに測定した可動域を記載した疑いがある」とか、「被害者が、後遺障害等級認定を得ようとして、後遺障害診断書作成時には、関節をあまり曲げないという作為を行った疑いがある」といった旨の主張をしてくることもあります。)
 
 
【奈良地方裁判所五條支部平成23年9月22日判決】
奈良地方裁判所五條支部平成23年9月22日判決(大村泰平裁判官)は、
 
「患部を10分間お湯で温め、相当な痛みのあるストレッチをした上での測定結果よりも、そのような措置がない測定結果の方が、日常生活における動作障害の程度という意味での後遺障害の判定基準としてはむしろ相当である」
と判示しており、
 
保険会社側弁護士から、上記のような主張がされた場合の、反論のしかたとして参考になります。
もちろん、ただ紋切り型に反論するのではなく、
個々の事案に応じて、個別具体的に、問題とされる可動域の数値について、具体的な説明を行うべきでしょう。
 
なお、
稲葉弁護士も、個人的体験として、
骨折して、理学療法士に、関節可動域のリハビリをしてもらったことがあります。
丹念にストレッチしてもらった上での関節可動域と、何もしなかった時の関節可動域は、かなり違っていた記憶があります。

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