Solution to Traffic Accidents交通事故解決ガイド

交通事故における参考裁判例~大阪高等裁判所令和3年12月15日判決①

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① 加害者が「通勤中」に「自家用車」で起こした交通事故でしたが、加害者の勤務先会社に、使用者責任(民法715条)を認めました
加害者が、滋賀県彦根市内の自宅から勤務先の長浜店に通勤する途中、
午前9時35分ころ、彦根市付近の名神高速道路上で起こした交通事故の裁判です。
 
大阪高等裁判所第5民事部は、
・加害者車両は自家用車であったが、勤務先での勤務終了時刻が終電時刻以降となることがあったため、勤務先の明示的な許可の下で、加害者が自家用車通勤をしていたと認定し、
 
・勤務先会社は、加害者が自家用車通勤をしていたことについて、事業上の利益を享受していたといえ、本件事故は、勤務先会社の「事業の執行について」なされたものである、
 
と判断して、
勤務先会社の被害者に対する賠償責任を認めました。
 
 
民法715条(使用者等の責任)
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。(以下略)

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