【自賠責保険の取り扱い】
自賠責保険においては、
「義肢・メガネ・コンタクトレンズ・補聴器・松葉杖の費用など」は
「必要かつ妥当な実費(眼鏡・コンタクトレンズの費用は、5万円(税抜)が限度)」
を人損として、カバーしています。
具体的には、
日常生活に必要不可欠なものとして身体に密着させているものは「人損」に該当すると考えることができます。
【どういうメリットがあるの?】
自賠責保険で「人損」とされることによるメリットとしては、
・加害者に任意保険の適用がない場合に、自賠責保険に請求可能であること
・自賠責保険の場合、「傷害に係るもの」であれば「7割以上の過失」がなければ過失相殺されない(その場合でも「2割減額」にとどまる。)ため、被害者に多少の過失があったとしても、「自賠責保険の枠内であれば」過失分が差し引かれることなく購入費用や修理費相当額の支払を受けられる可能性があること
・携行品損害の場合、減価償却されることが多いのですが(中古品としての扱いになる。)、再調達価格や修理代で賠償を受けられる可能性があること
が挙げられます。
【参考】
「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年 金融庁 国土交通省 告示第1号)
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/kijyun.pdf
(国土交通省のホームページ)