交通事故における参考裁判例(修理しなかった場合の修理費相当額の「消費税分」について)~東京地方裁判所平成30年5月15日判決
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修理費用<買替差額であるところ、
被害者が、被害車両を修理しないまま下取りに出して処分した事案です。
加害者側は、修理費用の消費税分について、
修理していない以上、「未だ現実に発生していない損害」であるから、賠償対象とならないと主張しました。
これに対して、
東京地方裁判所民事第27部(交通部)の野々山優子裁判官は、
「自動車所有者は、修理が可能な場合には必ず修理をしなければならないということではなく、修理が可能な場合には、買い替えを行ったとしても修理費相当額が損害となる。」
「原告は、本件においては、買い替えを選択したが、修理することを選択した場合には消費税分も負担することになるのであるから、消費税分も損害に含めるのが相当である。」
と判示しました。
なお、本件判決は、
具体的な評価損の金額や事故減価額査定料についても判断しています。